LEXLINE は、保険会社や保険仲立人(ロイズの仲立人を含む仲立人、代理店等)のために、定期的に保険法及び再保険法の業務を取り扱っています。

LEXLINE 法律事務所は、下記業務を担当します。

  • 保険及び再保険条件の作成及び解釈
  • 保険の填補についての紛争の処理
  • 海上保険証券の分析(P&I、FD&D貨物及び船体保険)
  • 河川運送保険証券の分析
  • 非海上保険証券(信用保険、賠責、政治リスク、戦争リスク等)の分析
  • 再保険協定についての仲裁を含む訴訟
  • 保険会社及び保険代理店間の紛争の分析及び処理
  • 保険仲介業者の責任に関する紛争処理
取り扱い事例
  • 保険の付保範囲外を飛行していたヘリコプターが数人が死亡する悲劇的な事故を起こした件において、フランスの譲渡会社の保険証券及びロイズの再保険者の関与した再保険につきwarrantyの除外及び有効性が問題となった事案で、ロイズの再保険会社の弁護活動を行いました。
  • 高価な純血種の馬が、アラブ首長国連邦での調教中に死亡し、保険証券の担保範囲がヨーロッパ内に限られていた案件において、ロンドンの保険会社の弁護活動を行いました。(証券の地理的担保範囲と被保険者に対する有効性)
  • 世界中で再保険契約を締結するフランスの受託代理店が、複数の不正な取引を行い、数千万ユーロに及ぶ損害を出して倒産した件において、国際的再保険会社の共同基金の弁護活動を行いました。
  • 衝突によって大きく破損した船舶を修理していなかったとして、船舶の保険会社が填補を拒んだ件で、船主の弁護活動を行いました。 (「未修繕損傷」の填補)
  • ソマリア民主共和国で海賊行為にあって石油会社が損失を被った後、「戦争危険」を付保していた保険会社との紛争、交渉で、船主の弁護活動を行いました(交渉行為、身代金の及び交渉人費用の支払、保険warrantyの履行)。
  • フランスで保険引受業務を行っていたイギリス及びオランダの保険会社のために、保険証券条項及び条件を作成(信用保険、ヨット、政治リスク保険)し、フランス保険法に沿う内容としました。