海事法
海事法は、LEXLINE 法律事務所開設当初から、事務所の主要な専門分野の一つです。
当法律事務所は、特に、下記に関する紛争や訴訟手続を担当します。
- 海上運送・傭船(用船)契約
- 貨物損害の求償業務
- 堪航性、安全港(又は安全バース)、デマレッジの問題
- 船級協会の責任
- 造船、及び/又は、船舶売買
- 船舶、燃料油、貨物の差押え
- 船舶代理店契約
- 重大海難(衝突、沈没、火災)
- 重大ではない海難(波止場での衝突、海洋汚染、事故)
- 共同海損
- サルベージ及びサルベージ報酬請求
- 貨物引渡の不備又は不正
- コンテナ貨物により発生した損害
- 大型プレジャーヨットの売買契約等
取り扱い事例 :
- 2012年1月13日深夜、イタリアのジリオ島沖で起きた、大型クルーズ船 「コスタ・コンコルディア」の大惨事の数百人に及ぶ被害者の利益を守るために弁護活動を行いました。その中で、保全手続きや船主、船主責任保険組合(P&I Clubs)との交渉を幾度も行いました。 また、イタリアの刑事裁判所による船主、船長、乗組員の起訴のモニタリングも行いました。
- フランスの裁判所で、アジアの造船所で建造された商船の欠陥について船級協会の責任が問われました。船主は、当該欠陥によって数百万USドルに及ぶ損害を被りました。
- 港湾での海難後、船舶に積まれた貨物を、荷受人へ送るために降ろさなければならなくなったために貨物所有者が損害を被った案件において、船舶の堪航性(seaworthiness)を問いました。
- アジアからの電子部品を積んだ十個に及ぶコンテナの引渡の不備、不正により荷送人が損害を被ったことから、マダガスカルのフランス海運代理店に対する賠償及び責任追及の訴えを提起しました。
- 海上運送で、運搬中にスリングが切れて数百万ユーロに及ぶ損害を荷送人が被った件で、フレートフォワーダーの弁護活動を行いました。
- 海上運送中に全損となった500万ユーロ相当の砂糖に関し、フランスの裁判所にて、荷送人とその保険会社から訴えられた船主の利益を守るために弁護活動を行いました。損害は貨物の欠陥乃至瑕疵によるものとされ、海上運送人は免責されました。