LEXLINE 法律事務所は、訴訟事件を専門としています。フランス本国及び海外県(レユニオン、グアドループ、マルティニック、タヒチ)における、第一審から上訴裁判所まで全ての裁判所で、訴訟の弁護を担当します。

LEXLINE 法律事務所は、フランスの裁判所で日常的に弁護業務を行う他、パリ海事仲裁会議所(CAMP)、パリ国際仲裁会議所(CAIP)、ICC国際仲裁裁判所、さらには特別仲裁裁判所が管轄する国際的商取引(海外販売、欧州公共契約)や海事法(造船、傭船・運送契約、契約違反、海難救助)に関する国際紛争の仲裁も取り扱っています。

LEXLINE 法律事務所は、原告側であるか被告側であるかに関わらず海外での法的紛争において、フランスのクライアント(保険会社、運送会社)を頻繁にサポートしています。

さらに、海外の弁護士との多岐にわたるネットワークを活用して各分野での専門家をクライアントに紹介し、その業務に関する指示や発生した費用の管理をサポートいたします。